【1】次の広告物については許可、禁止地域及び禁止物件の適用が除外されます。
- 法令の規定により掲出するもの
- 国や地方公共団体が公共的な目的で掲出するもの
- 公職選挙法によるポスター等の広告物
- 所有者等が管理上禁止物件に表示するもの
- 公益上必要な施設や物件に寄贈者名を表示するもの
【2】次の広告物については許可、禁止地域の適用が除外されます。
- 自己の営業等又は管理上の必要性により表示物を、自己の事業所に設置するもの(自家用広告物)
| 禁止地域及び景観保全地区の場合は表示面積が7平方メートル以内のもの。その他の地域は表示面積10平方メートル以内のもの |
- 工事現場の板塀等仮囲いに表示する広告物
| 絵画、写真等で表示し営利を目的とする宣伝はできません。ネオン管その他の照明を使用することもできません |
- 冠婚葬祭、祭礼等の一時的に掲出するもの
- 講演会、展覧会、音楽会等の会場の敷地内に掲出するもの
- 電車又は自動車に表示する広告物
- 自動車であって、他の都道府県で自動車登録番号を有するもので、その都道府県の条例の規定に基づいて表示する広告物
- 人、動物、車両(電車・自動車を除く)、船舶等に掲出するもの
- 地方公共団体が設置する掲示板(みんなの掲示板)に表示する広告物
- 営利を目的としないはり紙、はり札、立看板で規則で定める広告物
- 表示期間/20日以内
- 提出者の氏名、連絡先を表示
- 大きさ/はり紙、はり札:縦0.8m 表示面積0.25平方メートル
立看板:縦1.8m 横0.5平方メートル
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- 公益上やむを得ないもので規則で定めるもの
【3】次の広告物は禁止地域の適用が除外されますが許可が必要です。
- 案内図板その他公共的な目的を有する広告物又は、公衆の利便に供する広告物
- 案内図板等は、公衆が利用する施設への案内・誘導等のために設置するもの。
- 設置箇所は5箇所までとする。
- 1箇所の表示面積は7平方メートル以内であること。ただし、複数の施設を表示する場合(集合看板)は10平方メートル以内とする。
- 案内図板等の高さは4m以下とする。
- 表示内容は、当該施設の名称、設置場所から施設までの距離・方向を示す記号、案内・誘導に必要な事項しか表示できません。
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